2015-05-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○井野委員 この点についてですけれども、一つ私が思っているのは、客観的証拠収集も一つの手段というか、それも含まれるということでありますけれども、やはり客観的証拠収集手段というものは、ある意味、現時点においては、捜索差し押さえ令状等によるいわゆる強制的な証拠収集手段というものがあり得るわけでございますね。
○井野委員 この点についてですけれども、一つ私が思っているのは、客観的証拠収集も一つの手段というか、それも含まれるということでありますけれども、やはり客観的証拠収集手段というものは、ある意味、現時点においては、捜索差し押さえ令状等によるいわゆる強制的な証拠収集手段というものがあり得るわけでございますね。
これは、警察が例えばサイバーパトロール等で、そういった出会い系サイトの掲示板、これは公になっている、公開されているものでございますので、そういったものをサイバーパトロールする中でそういう書き込みを発見するということが端緒となるわけでございまして、それを発見した場合に、例えば公開のデータベース等を活用するなどして、どのサーバーからその不正誘引が行われているのかということを特定し、必要により捜索・差し押さえ令状等
そして、逮捕状、捜索、差し押さえ令状等の関係を考えますと、この状況は基本的には現在においても変わりはないのではないかというふうに考えられるわけでございます。 勾留事件ということになりますと、これは逮捕状、捜索、差し押さえ状よりも一層いわば公判に近いような性質のものになります。